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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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本検討会においても、器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾
患、心筋症、心筋炎等)を有する場合について、当該器質的心疾患が自然経過
により重篤な状態に至った場合について業務と発症との関連を認めることはで
きないが、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられな
い場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著し
く重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連を認めるこ
とが妥当と判断する。なお、著しく重篤な状態に至った場合とは、対象疾病を
発症した場合であると整理される。


対象疾病に追加する疾病

(1)重篤な心不全
現行認定基準においては、前記1(21 頁)のとおり不整脈が一義的な原因と
なった心停止又は心不全症状等について、「心停止(心臓性突然死を含む。)」
に含めて取り扱うこととしているが、心停止とは異なる病態である心不全につ
いて、「心停止(心臓性突然死を含む。)」に含めて取り扱うことは適切とはい
えない。
「心不全」とは、「急性・慢性心不全診療ガイドライン」によれば「なんらか
の心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じ
て心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、
それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」と定義される12(資料1Ⅰ3(5)、
85 頁参照)。心不全の原因疾患は多岐にわたり、不整脈によるもののほか、心
筋症や弁膜症等を基礎疾患として発症する場合もあるが、心筋症等を有する場
合であっても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えら
れない場合に、業務による明らかな過重負荷によって、自然経過を超えて重篤
な心不全が生じることは考えられる。このため、不整脈によるものも含め「重
篤な心不全」を対象疾病に追加し、業務による明らかな過重負荷によって重篤
な心不全が生じた場合には、労災補償による救済の対象とすることが妥当であ
る。
なお、心不全は、状態名であって疾患名ではなく、前記のとおり原因が様々
であるだけでなく、その程度についても様々であって、身体活動に制限がない
状態から、急性心不全と呼ばれる急速に心原性ショックや心肺停止に移行する
12

日本循環器学会ら. 急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017 年改訂版). ライフサイエンス出版.

2018;10

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