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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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業務の過重性の評価

【検討結果のポイント】
○過重負荷の考え方


現行の過重負荷の考え方は現時点でも妥当



評価の基準となる労働者について、「当該労働者と職種、職場における立
場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとして
も日常業務を支障なく遂行できるものを含む」と一部修正

○「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」


業務と発症との関連性が強いと評価できる場合を例示



「異常な出来事」の3類型の表記を修正

○「長期間の過重業務」


労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インタ
ーバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負
荷要因も整理

・ 業務と発症との関連性が強いと判断される時間外労働時間数は引き続き妥当


労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らな
いがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の
負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を明示



過重負荷の考え方
(1) 過重負荷の考え方
本検討会は、平成 13 年検討会において整理された過重負荷の考え方につい
て、現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断する。
すなわち、脳・心臓疾患は、血管病変等の形成、進行及び増悪によって発
症する。この血管病変等の形成、進行及び増悪には、主に加齢、食生活、生
活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因(以下「基
礎的要因」という。)が密接に関連し、脳・心臓疾患は、このような基礎的要
因による生体が受ける通常の負荷により、長年の生活の営みの中で、徐々に
血管病変等が形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり、労働者に
限らず発症するものである。
しかしながら、加齢や日常生活などにおける通常の負荷による血管病変等
の形成、進行及び増悪という自然経過の過程において、業務が血管病変等の

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