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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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ら、本負荷要因の内容として検討、評価することが適切である。
そして、事業場外における移動を伴う業務に関する負荷要因の細目とし
て、医学的知見等を踏まえ、「出張の多い業務」、「その他事業場外における
移動を伴う業務」について検討し、評価することが必要である。
(ア) 出張の多い業務
出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた
めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一
連の過程をいう。
現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみると、出張の多
い業務と脳・心臓疾患の発症等に関する疫学調査は確認されなかったが、
資料2の5(137 頁)のとおり出張業務による負荷を報告した症例報告が
ある。
また、飛行による時差については、現行認定基準では5時間を超える
ものを検討することとなっているが、睡眠リズムの研究においては時差
がおおむね4~5時間を超えると生体がこれに直ちに適応することは困
難とされており、その考え方を前提に、4時間の時差に生体が直ちに適
応できないことを確認した研究がある38,39。これに加えて、近年はより短
い時差の影響も注目されており、2014 年のアメリカ睡眠医学会による時
差障害の診断基準40においては、2時間を超える時差となるジェット機飛
行が診断基準に含まれている。これらのことから、時差の程度について
は時間数にかかわらず評価の対象とし、特に4時間以上の時差について
重視することが適切である。
これらの状況を踏まえ、出張の多い業務の検討の視点としては、「出張
の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、出張が
連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、
移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中にお
ける睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点から検討
し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
ここで、飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の
時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、
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Czeisler C, et al. Stability, precision, and near-24-Hour period of the human circadian pacemaker. Science.
1999; 284: 2177-2181
39
Akashi M, et al. Noninvasive method for assessing the human circadian clock using hair follicle cells. Proc Natl
Acad Soi USA. 2010; 107: 15643-15648
40
Amerian Academy of Sleep Medecine, International Classification of Sleep Disorders: Third Edition, 2014

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