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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況
・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度等
・反復・継続など執拗性の状況
・就業環境を害する程度
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況

⑤パワーハ
ラスメント

上司等から、身体的攻
撃、精神的攻撃等のパワ
ーハラスメントを受けた

20 ⑥対人関係

同僚等から、暴行又は
(ひどい)いじめ・嫌が
らせを受けた

・暴行又はいじめ・嫌がらせの内容、程度等
・反復・継続など執拗性の状況
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況

21

上司とのトラブルがあっ


・トラブルの内容、程度等
・その後の業務への支障等

22

同僚とのトラブルがあっ


・トラブルの内容、程度、同僚との職務上の関係等
・その後の業務への支障等

23

部下とのトラブルがあっ


・トラブルの内容、程度等
・その後の業務への支障等

セクシュアルハラスメン
トを受けた

・セクシュアルハラスメントの内容、程度等
・その継続する状況
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係等

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⑦セクシュ

24 アルハラス
メント



(注)当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類
型「対人関係」の各出来事で評価する。
(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であ
っても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得ら
れなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの
集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。

身体的負荷を伴う業務
身体的負荷を伴う業務については、現行認定基準では負荷要因として掲
げられていないが、過重負荷の有無の判断において、「著しい疲労の蓄積を
もたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務
量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体
的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に
判断すること」が示されており、各負荷要因を総合的に判断するに当たっ
て、「身体的負荷」という観点でも検討することとされている。また、現行
認定基準の運用上の留意点(平成 13 年 12 月 12 日付け基補発第 31 号)にお
いても、日常業務と質的に著しく異なる業務の評価に関して、「例えば、事
務職の労働者が激しい肉体労働を行うことにより、日々の業務を超える身
体的、精神的負荷を受けたと認められる場合」などを評価することが示さ
れている。
現行認定基準策定以降、現時点までの業務による身体的負荷と脳・心臓
疾患の発症等に関する疫学調査は資料2の7(150 頁)のとおり認められ、
身体的負荷が高く、心肺持久力が劣ると自覚している労働者は、心血管疾
患による死亡リスクが有意に高いとするもの、相対最大酸素摂取量又は相
対安静時酸素摂取量が高い労働が、急性心筋梗塞のリスク増加と関連があ
ったとするものなどがみられる。また、裁判例においても、業務の身体的
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