資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)が改正され、労働基準法第 75
条第2項の業務上疾病の範囲を定める労基則別表第1の2の第8号として、
「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務によ
る脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止
(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随す
る疾病」が定められた。これにより、当該改正前は「その他業務に起因するこ
との明らかな疾病」として労災認定されてきた脳・心臓疾患は、改正後の労基
則別表第1の2の第8号の疾病として労災認定されることとなり、認定基準に
も所要の改正が行われた。
また、労働者災害補償保険法の改正により、令和2年9月から、事業主が同
一でない二以上の事業に同時に使用されている労働者(以下「複数事業労働者」
という。)の複数の事業の業務を要因とする傷病等について、複数業務要因災
害として新たな保険給付がなされることとなった。複数業務要因災害となり得
る疾病としては、脳・心臓疾患及び精神障害が想定されており、認定基準にも
所要の改正が行われた。
(2) 検討の視点
現行認定基準は、前記(1)(1頁)のとおり、平成 13 年に定められた後も一
部改正が行われてきたものの、その主要な内容には変更はなく、現行認定基準
の策定から約 20 年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じ
ていることから、最新の医学的知見を踏まえた検証を行うことが必要となった
ところである。
本検討に先立ち、厚生労働省では、平成 30 年度及び令和元年度において、
委託事業により、脳・心臓疾患の発症と睡眠時間、労働時間及び労働時間以外
の負荷要因との関係について最新の医学的知見の収集を行った。
本検討会は、当該委託事業において収集された知見をはじめとする最新の医
学的知見や、個別の支給決定事例、裁判例等に基づき、脳・心臓疾患の現状等
や、各疾患の概要、危険因子について整理するとともに、現行認定基準の全般
にわたってその妥当性を検証し、業務の過重性の評価の具体化、明確化等につ
いても検討を行った。その際、業務起因性を客観的かつ迅速に判断できるよう、
できる限り医学的証拠に基づいた医学的思考過程に沿って検討した。
特に、認定基準における対象疾病の考え方(後記Ⅲ、21 頁)と業務の過重
性の評価(後記Ⅳ、27 頁)については重点的に検討したところであり、それ
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