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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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なお、労働時間の長さだけでみれば、業務と発症との関連性が強いと認め
られる水準であるものの、監視・断続労働のような原則として一定の部署に
あって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少な
い場合や、作業自体が本来間欠的に行われるもので、休憩時間が少ないが手
待時間が多い場合等、労働密度が特に低いと認められる場合は、労働時間の
みをもって業務の過重性を評価することは適切でなく、このような場合は、
他の諸要因も十分考察し、総合的に判断する必要があることにも留意すべき
である。


複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定
前記Ⅰ3(1)(1頁)のとおり、労働者災害補償保険法の改正により、令和
2年9月から、複数事業労働者の複数の事業の業務を要因とする傷病等につい
て、複数業務要因災害として新たな保険給付がなされることとなった。本検討
会では、令和2年7月に複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定の考え
方を次のとおり取りまとめており、現時点においても、この考え方に変更はな
い。



複数業務要因災害においても、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起
因するものを除く。)の認定基準」(平成 13 年 12 月 12 日付け基発第 1063 号別
添。以下「認定基準」という。)に基づき、過重性の評価に係る「業務」を
「複数業務」と解した上で、労災保険給付の対象となるか否かを判断すること
が適当である。



複数業務要因災害について、認定基準に基づき、複数業務による過重負荷を
評価するに当たっては、次のとおり運用することが適当である。



「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」について、労働時間を評
価するに当たっては、異なる事業場における労働時間を通算して評価する。
具体的には、
「短期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算
し、業務の過重性を評価する。
「長期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算
し、週 40 時間を超える労働時間数を時間外労働時間数として、業務の過
重性を評価する。

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