令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf |
出典情報 | 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
のシステムの運用では課題となる事項もいくつか明らかとなった。
そこで、来年度以降、検討が必要な課題やその対応方針について、以下のとお
りまとめた。
① 閲覧権限の付与
・現状のオンライン資格確認等システムの閲覧権限は、医療機関及び薬局の
みに認められており、救急隊が傷病者の医療情報等を閲覧することは認め
られていないことから、救急隊への閲覧権限付与を検討する必要がある。
・本実証実験における閲覧権限については、救急救命士に限定したが、社会
実装に向けては、救急救命士のみならず、全救急隊員に閲覧権限を付与す
ることについて、検討する必要がある。
② システム導入方式
・救急隊が救急現場からオンライン資格確認等システムに直接アクセスする
ための接続方式や救急隊用の資格確認端末のあり方を検討する必要がある。
・実証実験を踏まえて、同意手続の簡素化等を進めるとともに、救急隊が閲
覧する情報量の精査や操作性を簡素化し、マイナンバーカード活用の有無
により現場滞在時間に差が生じないよう、工夫する必要がある。
・救急隊が閲覧している傷病者情報の画面を医療機関と共有すること等を通
じて、より正確に医療機関と情報共有できるよう、工夫が必要である。
③ セキュリティ対策
・オンライン資格確認等システムにアクセスする隊員のログの管理や資格確
認端末の管理方法等のセキュリティ対策を整備する必要がある。
④ システム管理方法
・全国 723 消防本部(約 5,300 隊)の救急隊が活用するシステムの管理方法
を検討する必要がある。
⑤ 情報閲覧について同意を得ることが困難な傷病者への対応
・生命の危機に瀕しているような意識障害を呈する傷病者の場合は、救急隊
が当該傷病者の医療情報等の閲覧について、同意を取得することが困難で
あることから、事前同意や同意不要となる場合について検討が必要である。
なお、医療機関における意識のない患者(同意取得が困難な者)に対す
る、本システムの利用については、現在、厚生労働省医政局で検討が進め
られているところであり、今後の動向を注視していく必要がある(図表1
-61)
。
58