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令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (77 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
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イ 応急処置の原則
「救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和 53 年7月1日
消防庁告示第2号)
」の第4条に定める応急処置の原則において、「迅速性」

「簡便性」、
「客観的効果」及び「装備資器材」の4つの観点が前提とされて
おり、いずれの提案も趣旨に合致することは、令和元年度の検討において確
認されている。
一方で、救急隊員の養成課程において未習の観察項目(半側空間無視(指
4本法))も含まれており、地域まで普及を進めるには教育体制の整備の重要
性が指摘された。
(参考)救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和 53 年消防庁告
示第2号)
(抄)
第4条


応急処置は、次の各号に掲げる原則に従って行うものとする。

短時間に行うことができ、かつ効果をもたらすことが客観的に認められてい
る処置であること。



複雑な検査を必要とすることなく、消防庁長官が別に定める装備資器材を用
いて行う処置であること。

ウ メディカルコントロール体制等
令和元年度の両学会の提案においてメディカルコントロール体制等に関す
る事項があり、消防庁通知において下表(別表3)の通り周知が行われた。
各地域においては、MC 協議会参加医師や医療機関と救急隊とのネットワーク
の構築等について、順次、体制整備・充実が図られているものと考えられる。
一方で、両学会の提案を地域へ導入する際には、地域の医療資源等により
様々な状況が想定され、救急医療体制等の実情に応じて、各地域において検
討が行われることが望ましいことは当然である。そこで、繰り返しにはなる
が、引き続き留意すべき基本事項として、本項目において改めて下記を引用
する。

※「救急隊における観察・処置等について」
(消防救第 83 号令和2年3月 27 日付け消防庁
救急企画室長通知)より抜粋

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