令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf |
出典情報 | 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》 |
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が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応
急の手当を行うことを含む。」と定義されており、救急隊員等が緊急やむを得な
いものとして行う応急の手当て(以下「応急処置等」という。)の項目について
は、
「救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準」(昭和 53 年7月1日消
防庁告示第2号、以下「応急処置等の基準」という。)に、使用する資器材につ
いては、
「救急業務実施基準」
(昭和 39 年自消甲教発第6号)に、それぞれ定め
られている。
救急隊員等が行う応急処置のうち「自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う」
ことについては、心肺停止等により自発呼吸のない傷病者に対する強制換気が標
準であった応急処置等の基準制定当初から含まれている項目の一つである(図表
2-6)。また、平成 25 年の救急業務実施基準の改正を経て、使用する自動式人
工呼吸器については、換気回数及び換気量が設定できるものと定められている。
他方、自動式人工呼吸器の発展や機能の多様化が進み、自発呼吸に同期する換
気(補助換気)が可能な資器材が出現した。現在、各消防本部においても換気回
数及び換気量を設定して「自発呼吸のない傷病者に対する強制換気」が可能であ
る他に、
「自発呼吸のある傷病者に対する補助換気」も可能な機能を有する資器
材も存在している(図表2-7、2-8)
。
こうした現状において、救急隊の現行体制下における自動式人工呼吸器を用い
た補助換気の実施について疑問が呈されており、救急隊員等が緊急やむを得ない
ものとして実施する応急処置等の範囲に含まれるか、その妥当性について改めて
整理を目的とした検討を行った。
方方 法法
72
区区 分分
ア 気道確保
直
• 接 手 指 又は手 指 にガーゼを巻 き 、異 物を 口 角部 からか
き出す。
口
• 腔内 にある 血液や粘液 等を 吸引器 を用いて吸 引し除去
する。
背
• 部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除去する。
喉
• 頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び
異物を除去する。
頭
• 部後屈法又は下顎挙上法で気道を確保する。
気
• 道確保を容易にするためエアウェイを挿入する。
イ 人工呼吸
次
• の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。
・ 口対口による人工呼吸
・ 口対鼻による人工呼吸
・ 口対ポケットマスクによる人工呼吸
手
• 動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
自
• 動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
ウ 胸骨圧迫心マッサージ
手
• を 用 いて 胸 骨 を く り 返 し 圧 迫 す る こ と に よ り
心マッサージを行う。
自
• 動式心マッサージ器を用いて心マッサージを行う。
エ 除細動
自
• 動体外式除細動器による除細動を行う。
オ 酸素吸入
加
• 湿流量計付酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸
素吸入を行う。
創
• 傷をガーゼ等で被覆し包帯をする。
ア 出血部の直接圧迫による止血
出
• 血部を手指又は包帯を用いて直接圧迫して止血する。
イ 間接圧迫による止血
出
• 血部より中枢側 を手指又は止血帯により圧迫して止血
する。
創創傷傷にに
対対すするる処処置置
副
• 子を用いて骨折部分を固定する。
血血圧圧のの保保持持にに
関関すするる処処置置
及及びび骨骨折折にに
対対すするる処処置置
傷
• 病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。
体体位位
•在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持
するために必要な処置を行う。
傷
• 病 者 の生命 の維 持又 は症状の悪 化の防 止 に必 要と認 め
られる処置を行う。
毛
• 布等により保温する。
そそのの他他
保保温温
シ
• ョック・パンツを使用して血圧の保持と骨折肢の固定を行
う。
骨骨折折にに
対対すするる処処置置
外外出出血血のの
止止血血にに
関関すするる
処処置置
意意識識、、呼呼吸吸、、
循循環環のの障障害害にに
対対すするる処処置置
(一
一)
(二
二)
(三
三)
(四
四)
(六
六)
(五
五)
(七
七)
(八
八)
応急処置等の基準第6条における救急隊員の行う応急処置内容抜粋
図表2-6