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令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (81 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
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を必要とすることなく、消防庁長官が別に定める装備資器材を用いて行う処置
であること」とされている。
同第6条に定める応急処置の方法のうち、「自動式人工呼吸器を用いて人工
呼吸を行う」については、大きく分けて「a 自発呼吸のない傷病者に対する強
制換気」と「b 自発呼吸のある傷病者(死戦期呼吸は除く)に対する補助換気」
が含まれると解釈することができる。しかし、現行の救急隊員の教育体制にお
いては、a(強制換気)は手動式人工呼吸器又は自動式人工呼吸器を用いた処置、
b(補助換気)は手動式人工呼吸器を用いた処置であることを原則とした教育が
行われており、これらの処置と使用する資器材の組合せは、これまでに応急処
置等の基準に則り整理されてきたものである。
他方、b(補助換気)に関して自動式人工呼吸器を用いて機械換気を実施する
ことは、現行の救急隊員の教育体制において十分な教育が行われている状況と
は言えず、消防本部が導入している自動式人工呼吸器の中には b(補助換気)
が実施可能な機種が存在するものの、基準に則った応急処置として適切に実施
可能な範囲か不明瞭であるとの懸念が指摘されていた(図表2-9)


② 救急救命士の行う救急救命処置の観点
救急救命士の行う「救急救命処置」については、救急救命士法(平成3年法
律第 36 号)において、医師の具体的指示、包括的指示の下に行うと定められ、
「症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある
傷病者が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若
しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間に、当該重
度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当
該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するた
めに緊急に必要なもの」と規定されており、当該処置の範囲については、
「救急
救命処置の範囲等について」
(平成 4 年 3 月 13 日付け指発第 17 号厚生省健康
政策局指導課長通知。最終改正平成 26 年1月 31 日)において示されている。
なお、救急救命処置の範囲には、
「バッグマスクによる(手動式人工呼吸器を
用いた)人工呼吸」は含まれるが、
「自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸」は含
まれていないことから、現状では、救急隊員として行う救急業務における「自
動式人工呼吸器を用いた人工呼吸」は、救急救命士の資格の有無に関わらず、
全て救急隊員の「応急処置」の範囲に含まれるものとして実施されている(図
表2-9)。

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