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令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (90 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
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の適否の判断、使用後の管理を十分に行うことは難しく、重篤な合併症の発生
リスクが高いと考えらえる(A)

また、自発呼吸のある傷病者に対する補助換気については、前述②のとおり、
救急隊員の応急処置として、手動式人工呼吸器を用いて実施する体制(資器材・
教育等)が確保されている(C)

このことから、得られる効果よりもリスクが大きい点に鑑みて、緊急やむを
得ないものとして行う応急処置としては原則不可であると考えるのが妥当で
ある。

④ 特定在宅療法(人工呼吸器)の機器に異常がある場合の補助換気
応急処置等の基準第6条に定める「特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維
持」において、特定在宅療法(人工呼吸器)の機器の異常により救急搬送が必
要な傷病者に対して救急隊員が行う応急処置(保存的処置)としては、救急救
命処置検討委員会報告(平成4年2月7日救急救命処置検討委員会)において、
「手動によるバッグまたは簡易式人工呼吸器を使用する」とされているところ
である。この点については、前述②、③の現行体制や合併症等のリスクに鑑み
れば、手動式人工呼吸器を用いて補助換気を行うことが基本と考える(A・B)

他方、特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持に係る処置については、も
とより、
「主治医等の指示に従うこと」を前提として実施される処置であること
から、主治医等から、当該傷病者に対する自動式人工呼吸器の使用の適否、 換
気量、継続管理等について具体の指示が得られる場合には、救急隊員が実施す
る妥当性があると考える(C)。
このことから、上記のような条件下においては、各消防本部で導入している
機器の適応範囲において、使用を妨げないものと考える。
図表2-18

緊急やむを得ないものとして行う応急処置の妥当性の検討

症状×処置内容

効果・リスクを踏まえた応急処置としての妥当性(検討結果)
A: 機械的な圧がかかることから、NPPVと同様のリスクは一定程度考えられる。

① 自発呼吸のない傷病者に対する
自動式人工呼吸器を用いた
「強制換気」
② 自発呼吸のある傷病者に対する
手動式人工呼吸器を用いた
「補助換気」

B: 自発呼吸がない(呼吸停止・心肺停止)状況の緊急度は最も高く、人工呼吸により得られる効果は大きい。
また、自動式人工呼吸器を用いることで、他の必要性の高い処置を迅速に行うことにもつながる。

⇒ A<B (応急処置として ○)
A: 機械的な圧はなく、隊員が、バッグ・バルブ・マスクの換気抵抗等を直に感じながら処置を行うことで、
NPPVと同様のリスクについて軽減が図られると考える。
B: 補助換気により、呼吸症状の改善、呼吸仕事量の軽減が見込まれる。

⇒ A<B (応急処置として ○)
A: NPPVと同様のリスクが考えられる。

③ 自発呼吸のある傷病者に対する
自動式人工呼吸器を用いた
「補助換気」

B: 補助換気により、呼吸症状の改善、呼吸仕事量の軽減が見込まれる。
C: ●救急隊の現行では、自動式人工呼吸器の適否の判断や、使用後の管理体制が十分と言えない。(リスク↑)
●補助換気は、2のとおり手動式人工呼吸器による実施が可能。(必然性↓)

⇒ A>B (応急処置として 原則× ⇒ 原則手動式)
A: NPPVと同様のリスクが考えられる。

④ 「特定在宅療法(人工呼吸器)継続
中 の傷病者の処置の維持」として、
機器に異常がある場合
自発呼吸のある傷病者に対する
自動式人工呼吸器を用いた
「補助換気」

B: 特定在宅療法の機器に異常がある場合の保存的処置として、補助換気によって得られる効果は大きい。
C: ●救急隊の現行では、自動式人工呼吸器の適否の判断や、使用後の管理体制が十分と言えない。(リスク↑)
●補助換気は、2のとおり手動式人工呼吸器による実施が可能。(必然性↓)
●特
特定在宅療法に係る現行基準の解釈として、『手動によるバッグまたは簡易式人工呼吸器を使用する』としている。
また、『
『主治医等の指示に従う』 ことを前提とした処置であり、
主治医等から、当該傷病者に対する自動式人工呼吸器の使用の適否、 換気量、継続管理等の指示が得られる環境。(リスク↓)

⇒ A<B (応急処置として ○)

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※ 主治医等の指示が得られる前提に、使用を妨げないと考えられる。