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令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (93 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
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高規格救急自動車は、平成3年の救急救命士法(平成3年法律第 36 号)の施
行と、平成4年の救急救命士の資格を有する救急隊員による救急業務の開始に伴
って整理された「高度な応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急
自動車」である。
その仕様については、救急業務実施基準(昭和 39 年3月3日自消甲教発第6
号)に定める基本構造のほかに、平成3年に、財団法人消防科学総合センターが
設置した「救急自動車及び救急資器材の構造改善等検討委員会」による「救急自
動車及び救急資器材の構造改善等検討委員会報告書」(以下「平成3年報告書」
という。)が、平成 18 年には、財団法人日本消防設備安全センターが設置した「高
規格救急自動車標準仕様検討委員会」による「高規格の救急自動車標準仕様検討
報告書」において標準的な仕様(以下「標準的な仕様等」という。)が示され、こ
れらについて消防庁から周知が図られ、各消防本部における導入が進められてき
た。
また、標準的な仕様等に示される機能を踏まえ、
「緊急消防援助隊設備整備費
補助金交付要綱」
(平成 18 年4月1日消防消第 49 号。最終改正令和4年5月 12
日。以下「補助金要綱」という。
)における災害対応特殊救急自動車の要件とし
ても示されている。
高規格救急自動車に積載される「メインストレッチャー」は、当該標準的な仕
様等に要件が示される救急資器材の一つであるが、近年では、ストレッチャーの
昇降や車内収容等の動作を自動で行うことができる「電動ストレッチャー」が開
発・販売されており、救急隊員の身体的負担軽減、女性隊員の活躍推進、安全性
向上等の面から救急関係者による関心が高まっている。そして、既に導入してい
る消防本部も存在する。
なお、標準的な仕様等は、電動ストレッチャーの用いられていない時代の検討
に基づくものであり、ストレッチャーや架台に求める要件に関して、以後に開発
された電動ストレッチャーの観点は含まれていない。
また、標準的な仕様等においては、あくまで、検討当時の既存のストレッチャ
ー(以下「現行ストレッチャー」という。)を積載することに焦点を当て、スト
レッチャーの架台に対して、「①左右方向の移動が可能な構造」を救急車内の限
られたスペースを活用して適切な応急処置等を実施する観点から、「②振動及び
水平方向の加速度を減衰させる構造」を搬送中の振動等による傷病者への負担を
軽減する観点から求めている。このことから、現在は、用手によって左右移動が
可能な機能と、空気バネ式やスイング式による防振機能を備えた架台が一般的な
ものとして広く普及しているが、電動ストレッチャーについては、標準的な仕様
等とは異なる専用の架台が用いられることが多い(図表2-20、2-21)


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