よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (92 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

① 教育・指導、機器の保守管理等について
本検討会では、救急隊の現行体制(資器材や教育体制等)の中で実施する応
急処置の効果やリスクの観点から、「自発呼吸のある傷病者に対する自動式人
工呼吸器を用いた補助換気」については、限られた条件下を除いて「原則実施
不可」と整理したほか、
「自発呼吸のない傷病者に対する自動式人工呼吸器を用
いた強制換気」の実施については改めて「実施可」として、救急隊員における
応急処置の範囲について明確化を図った。
今回の結果を踏まえ、今後、 各地域における自動式人工呼吸器を用いた人工
呼吸の実施体制について、地域 MC 協議会等における再確認や教育の下、引き続
き、確実な応急処置の実施体制を確保することが望まれる。
また、当該処置に係る救急隊員教育や、機器の適切な保守管理等のあり方に
ついては、消防庁において、地域の実施状況などを踏まえた引き続きの検討を
重ね、実施体制の充実強化を図っていくことが望まれる。

② 救急救命士が行う「救急救命処置」との関係性について
前述(2)②のとおり、現状では、自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸につ
いては、救急救命士が行う救急救命処置の範囲に含まれておらず、救急業務に
おいては、救急救命士の資格の有無に関わらず、全て救急隊員の「応急処置」
の範囲に含まれるものとして実施される体系であるが、この度の応急処置の範
囲の整理を踏まえ、以下に示す高度な処置のあり方や必要な対応について、厚
生労働省の救急救命処置の枠組みでの検討を目指すことを、本検討会として提
案する。ただし、検討の俎上へ上がるまでには、処置の質を担保する教育、適
切に医師の指示が得られる枠組みの検討が必要であることも留意すべきであ
る。


「自発呼吸のない傷病者に対する自動式人工呼吸器を用いた強制換気(人
工呼吸)」については、今後、救急救命士が行う「救急救命処置」としても
位置づけられ、救急業務において、救急隊員の行う「応急処置」が包括さ
れる形へと整理されることが望ましい。



「自発呼吸のある傷病者に対する自動式人工呼吸器を用いた補助換気(人
工呼吸)」については、本検討会において、原則応急処置の範囲外と判断し
たが、より高度な処置の一環という認識の下、救急救命士が行う「救急救
命処置」の枠組みにおいて、改めて実施可否や必要な体制に関する検討が
進められ、救急業務における実施体制としてより精緻に整理されていくこ
とが望まれる。

85