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令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書 (82 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(3/31)《総務省消防庁》
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図表2-9

救急隊員の「応急処置」として実施する人工呼吸の範囲
※気道確保デバイスの種類、医師の指示による違いは省略
※適切な実施には十分な教育研修が必要
※「自発呼吸がある」に死戦期呼吸の状態は含まない(以下同様)

 救急隊員の「応急処置」として実施する範囲(換気方法)

強制換気

補助換気

(=自発呼吸がない場合)

(=自発呼吸があるが、酸素化不十分の場合)

自動式人工呼吸器
によ る 人工呼吸

【実施】救
救急隊員の応急処置
と し て実 施 可
【適応】呼吸停止(心肺蘇生時等)

資機材の発展で可能となった機能であり、
【実施】資
解釈が不明瞭
【適応】低換気、努力呼吸等を呈する病態 等
※用手的調整が出来ず、機器設定等の習熟が必要

手動式人工呼吸器
によ る 人工呼吸

【実施】救
救急隊員の応急処置
と し て実 施 可
【適応】呼吸停止(心肺蘇生時等)

救 急 隊 員 の 応 急処 置
【実施】救
と し て 実施 可
【適応】低換気、努力呼吸等を呈する病態 等
※手技の習熟により用手的調整が比較的容易

* 気道確保デバイスの種類、医師の指示による違いは省略
* 救急救命士は、「救急隊」の範囲外で活動する場合がある

 救急隊員の「応急処置」として実施する範囲(資格面)

救急隊員
救急救命士を除く者
現状
強制換気
自動式人工呼吸器
による人工呼吸

補助換気

応急処置として実施可
応急処置としての解釈が不明瞭

救急救命士の有資格者
今後の対応

現状

今後の対応

継続

応急処置として実施可
(救急救命処置としては実施不可)

要検討

要検討

応 急 処 置 と し て の 解釈 が不 明 瞭
(救急救命処置としては実施不可)

要検討

本検討会の検討範囲

救急救命処置の枠組みに該当する範囲

自動式人工呼吸器に係る応急処置の実施について検討するに当たり、各消防本
部における自動式人工呼吸器の導入状況、運用方法、教育状況等を把握するため、
アンケート調査を実施し、その調査概要は次のとおりである。

<調査概要>
・調 査 名:「救急救命体制の整備・充実に関する調査」
・調査対象:723消防本部
・調査方法:電子ファイル送付によるアンケート
・調査期間:令和4年9月5日~9月 30 日(基準日:令和4年8月1日)
・回 収 率:100%

① 自動式人工呼吸器の導入状況
各消防本部の高規格救急自動車に積載されている自動式人工呼吸器(複数回
答)は以下のとおりで、
「未使用」と回答した約1%の消防本部を除き、以下の
様々な機種が積載されている状況にあり、機種によっては、自発呼吸のある傷
病者への補助換気が可能な機種も存在する(図表2-10)


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