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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (102 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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事後に評価する取組の在り方について、調査研究等を進める。
(こども大綱 pp.41-42)
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(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)

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施策がこどもや若者に与える影響を評価する取組の在り方に関する調査研究
国際社会の動向や諸外国の取組を参考にしつつ、各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者
に与える影響を事前又は事後に評価する取組の在り方について調査研究を行う。
【こども家庭庁】

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(2)数値目標と指標の設定
こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事
者の視点に立った数値目標を別紙1のとおり設定する。併せて、こども・若者、子育て当
事者の置かれた状況等を把握するための指標を別紙2のとおり設定する。なお、具体的に
取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」に
おいて設定する。
おおむね5年後のこども大綱の見直しに向けた数値目標や指標の充実について、こど
も家庭審議会において検討する。進められる各般の施策の実施状況や評価等について分
科会や部会において幅広く充実した調査審議を行い、当該施策や制度の改善等に関して、
これらの権限を適切に行使する。
(こども大綱 p.42)

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(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(自治体こども計画の策定促進)
こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成
するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計
画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令
に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できることとされてお
り、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層分かり
やすいものとすることなどが期待されている。
こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を
積極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・
働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施
策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。
(地方公共団体との連携等)
国と地方が情報共有・意見交換する場を活用し、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公
共団体の視点を共有しながら、こども施策を推進していく。地方公共団体の取組状況を把
握し、その取組が促進されるよう、また、地域間格差をできる限り縮小していくことも念
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