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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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の判断・支援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養
育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関
係機関の支援等を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・
充実を進めるとともに、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、
「できる限り良好な
家庭的環境」において養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境
改善や、その人材確保に努める。あわせて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。
また、社会的養護の下にあるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、社
会的養護を必要とするこどもの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとと
もに、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づく支援の在り方に留意して、
児童相談所におけるケースマネージメントを推進する。
施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や
自立した生活を営む上で、家族からのサポートが期待できないといった背景から、様々な
困難に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を
進めるとともに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりを
もてるよう支援する。社会的養護の経験はないが同様に様々な困難に直面している若者
についても支援の対象として位置付けて支援に取り組む。
(こども大綱 pp.21-22)
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(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)

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里親等委託の推進

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遅くとも令和 11 年度までに、全ての都道府県において、乳幼児の里親等委託率 75%以上、学童期以降

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の里親等委託率 50%以上を実現するため、里親等委託を推進する。令和4年改正児童福祉法により児童

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福祉施設と位置付けられた里親支援センターにおいて、里親のリクルートから里親委託措置解除後にお

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ける支援に至るまでの一貫した里親支援が効果的に実施されるよう、その設置を促進するとともに、里親

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支援センター等の職員の人材育成、里親における研修受講機会の増加などに取り組み、里親支援体制の構

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築・強化を図る。
【こども家庭庁】

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障害等を有するケアニーズの高いこどもを受け入れているファミリーホームにおける個別対応職員の
配置を支援することにより、支援体制を強化するとともに、安定的な運営を図る。【こども家庭庁】

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特別養子縁組の推進

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特別養子縁組制度のより一層の活用を促していく観点から、年間 1,000 件以上の特別養子縁組の成立

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を目指し、最終的に特別養子縁組を希望する夫婦を増やすことを主眼に置いた広報の展開を進めるとと

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もに、民間あっせん機関に対して、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図るための支援を行う。

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【こども家庭庁】

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里親支援センターやフォスタリング機関において、養子縁組家庭等に対し、必要な情報の提供、養育に
関する助言等の支援を行う。
【こども家庭庁】

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