資料2-2 こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換
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おおむね令和 11 年度までに「できる限り良好な家庭的環境」
、すなわち小規模かつ地域分散化された施
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設である地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループケアでの養育がなされるよう、推進する。また、
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これまで、こどもを保護し、養育する専門機関として重要な役割を担ってきた施設について、その専門性
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を、施設の高機能化及び多機能化・機能転換を図る中において発揮し、地域において支援を必要とする家
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庭等に対する支援機関として重要な役割を担っていけるよう、推進する。
【こども家庭庁】
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児童養護施設等における人材育成
児童養護施設等において、研修実績や業務内容に応じた処遇や、魅力発信、就業継続支援等により、必
要な人材の確保・育成・定着に向けた環境づくりを進める。
【こども家庭庁】
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こどもの権利擁護の推進【再掲】
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児童相談所におけるケースマネージメント体制の構築
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こどもの最善の利益を実現するために、児童相談所が家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念
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に基づいたケースマネージメントを徹底できるよう、必要な体制構築に向けた取組を推進する。
【こども
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家庭庁】
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(社会的養護経験者等に対する支援)
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自立支援の強化
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令和4年改正児童福祉法により、児童自立生活援助事業の年齢要件等の弾力化を行うとともに、社会的
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養護経験者や虐待経験がありながらこれまで公的支援につながらなかった者等の孤立を防ぎ、必要な支
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援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、対象者に対する情報の提供、相談・助言、関係
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機関との連絡調整や、一時的な居住支援を行う、社会的養護自立支援拠点事業を創設したことを踏まえ、
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その円滑な施行に取り組み、社会的養護経験者等の支援体制の構築・強化を図る。また、社会的養護経験
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者等が休日夜間に緊急で一時避難が必要な場合に、社会的養護自立支援拠点等で受け入れ、必要な支援に
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つなぐ。
【こども家庭庁】
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児童養護施設等入所児童の自立の充実を図る観点から、大学等を受験する際に必要な費用や、退所後、
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安定的な生活を営むための費用を支弁し、習い事やスマートフォンを用いた学習環境の整備を行うとと
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もに、自立援助ホームの一般生活費の単価の引上げを行う。
【こども家庭庁】
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障害等を有するケアニーズの高いこどもを受け入れている自立援助ホームにおける個別対応職員の配
置を支援することにより、支援体制を強化するとともに、安定的な運営を図る。
【こども家庭庁】
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特定妊婦等に対する支援の強化
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令和4年改正児童福祉法により、家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対し、一時的な
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住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や医療機関等の関係機関との連携を行う、妊産婦等
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生活援助事業を創設したことを踏まえ、その円滑な施行に取り組み、特定妊婦等の支援体制の構築・強化
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