資料2-2 こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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の相談窓口の情報を引き続き提供していく。更に妊婦健診未受診の妊婦などを必要な支援につなげるた
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め、その家庭を訪問し、継続的に妊婦の状況を把握することによりハイリスク妊婦を早期に発見して、適
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切な支援につなげる。
【こども家庭庁】
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(一時保護所の環境改善及び孤立したこども・若者への支援)
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一時保護施設の環境改善に向けた設備・運営基準の策定・個別ケアの推進等
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令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度から新たに一時保護施設の設備運営基準を策定し、こど
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もの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事
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項について規定することで、一時保護施設の環境改善を進める。また、こどもの状況等に応じた個別ケア
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を推進するため、一時保護施設における小規模ユニットケアの推進、一時保護委託先の開拓及び委託先へ
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の心理面でのサポートを行う。
【こども家庭庁】
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こどもの権利擁護の推進
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令和4年改正児童福祉法に基づき令和6年度から児童相談所長等による意見聴取等措置が義務化され
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るとともに、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県等の業務として位置付けられ、意見表明等支援
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事業も創設されることから、令和5年度に作成した運用マニュアル等の周知により適切な運用の徹底を
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図るとともに、こどもの権利擁護に取り組む都道府県等への支援を推進する。【こども家庭庁】
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虐待等により家庭から孤立したこども・若者の居場所の整備
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親からの虐待等に苦しみ、安心・安全な居場所や様々な支援を求める 10 代~20 代のこども・若者が、
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そのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる居場所(こども若者シェルター)を整備する。
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【こども家庭庁】
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一時保護時の司法審査の円滑な導入
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一時保護の適正性や手続の透明性の確保のため、令和4年改正児童福祉法に基づき一時保護開始時の
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司法審査が導入されることから、児童相談所における対応マニュアルの作成・周知等により、制度の円滑
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な導入及び実施に向けて取り組む。
【こども家庭庁】
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(親子関係の再構築支援)
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親子関係の再構築支援の推進
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令和4年改正児童福祉法に基づき令和6年度から親子再統合支援事業が都道府県等の事業として創設
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されたことを踏まえ、令和5年度に作成したガイドラインの周知を図るとともに、親子関係の修復や再構
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築のための親子関係再構築支援の取組を行う都道府県等に対する支援を推進する。【こども家庭庁】
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(性被害の被害者等となったこどもからの事情聴取)
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