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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (74 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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三位一体の労働市場改革指針の着実な実施

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令和5年5月に決定された、三位一体の労働市場改革の指針(リ・スキリングによる能力向上支援、個々

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の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化)について、引き続き着実に実施す

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る。【厚生労働省、内閣官房】

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「同一労働同一賃金」の遵守の徹底と必要な制度見直しの検討

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「同一労働同一賃金」の遵守の徹底については、その履行確保に向けた取組を引き続き強力に推進する

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とともに、働き方改革関連法における施行後5年後見直し規定に基づいて、
「同一労働同一賃金ガイドラ

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イン」等の必要な見直しを検討する。
【厚生労働省】

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希望する非正規雇用労働者の正規化【再掲】

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企業等における女性の参画拡大

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女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下

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「女性活躍推進法」という。
)に基づき、企業等における女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま

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えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定・公表、女性の職業選択に資す

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るようその事業における女性の活躍状況に関する情報公表等の取組を促進する。さらに、女性が活躍しや

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すい環境となるよう、令和元年に改正された女性活躍推進法の施行後5年の見直しを積極的に検討する。

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【内閣府、厚生労働省、内閣官房、総務省】

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男女間賃金差異の解消

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女性活躍推進法に基づく制度改正により、一般事業主(常用労働者数 301 人以上の企業)
・特定事業主

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(国及び地方公共団体)に対し、男女間賃金(給与)差異の公表を義務化した。これを契機として、各事

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業主における差異の要因分析や、課題の把握等の促進について周知していくことにより、女性活躍推進法

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に基づく取組を加速させ、差異の解消に努める。併せて、一般事業主については、公表義務化の対象拡大

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(労働者 101 人から 300 人までの事業主)について公表義務化の施行後の状況のフォローアップを踏ま

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えて検討する。
【内閣府、厚生労働省、内閣官房、総務省】

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いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能な取組の実施

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いわゆる 106 万円・130 万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保

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険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務

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となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応策

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として、令和5年 10 月より実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」
((1)106 万円の壁への対

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応(①キャリアアップ助成金のコースの新設、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)、
(2)130

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万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)、
(3)配偶者手当への対応(④企業の

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配偶者手当の見直し促進)
)を着実に実行する。また、
「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよ

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う、制度の見直しに取り組む。
【厚生労働省】

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