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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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学校警察連絡協議会、学校警察連絡制度、スクールサポーター制度の拡充等により、学校や警察等の地
域の関係機関等の連携を図る。
【警察庁】

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いじめ対応における警察等関係機関との連携の周知徹底

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こどもの命や安全を守ることを最優先にするため、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直

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ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないことから、その旨を教育委員会等に対

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して周知するとともに、各種研修等の機会を捉えて学校現場への周知徹底を図る。【文部科学省】

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(矯正教育や社会復帰に資する支援等の充実)

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少年院における矯正教育の充実

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少年院において、特定少年に対する成年としての自覚・責任を喚起する指導や社会人として必要な知

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識の付与に加え、特殊詐欺や大麻事犯等、近年の犯罪態様に対応した指導等の充実を図る。【法務省】

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発達上の課題を有し、指導等の内容を理解するために特別な配慮を必要とする者等のほか、虐待等の

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被害体験を有する者が存在することを踏まえ、その者の特性に応じた指導等の充実を図るとともに、指

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導に関する研修の充実や関係機関との連携強化を図る。【法務省】

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少年院における社会復帰支援の充実
円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を行うことが難しい在院者に対して、就労・修学支
援のほか、帰住先の確保、医療・福祉機関等との連携による支援を実施する。【法務省】

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若年受刑者を対象とする処遇の充実

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刑事施設において若年受刑者の処遇を充実すべく、おおむね 26 歳未満の若年受刑者のうち、犯罪傾向

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が進んでいない者について、他の受刑者から独立した居室棟、工場において、小集団を編成した上、少年

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院における矯正教育の知見等を活用した「若年受刑者ユニット型処遇」を実施する。また、若年受刑者の

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うち、特に手厚い処遇が必要な者について、少年院と同様の建物・設備を備えた施設に収容し、社会生活

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に必要な生活習慣、生活技術、対人関係等を習得させるための指導を中心とした「若年受刑者少年院転用

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型処遇」を実施する。【法務省】

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(保護観察の対象となったこども・若者に対する処遇の強化等)

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こども・若者に対する保護観察処遇等の強化

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保護観察所において、保護観察の対象となったこども・若者のうち大麻等の薬物乱用がある者に対して

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実施する専門的処遇プログラム、保護観察の対象となったこども・若者のニーズに合わせた修学・就労支

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援及びしょく罪指導プログラムの実施等による犯罪被害者等の視点を取り入れた指導の充実を図るなど

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して、保護観察処遇の強化を図る。また、保護観察に付されている少年の保護者等に対して、少年の非行

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に関連する問題の解消に資する知識の提供等を目的とする講習会・保護者会などを開催する。
【法務省】

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