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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (87 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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するなどし、意見を政策へ反映させるよう取り組む。【こども家庭庁】

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(こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用)

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こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用

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こども施策の決定過程において、こども・若者の意見が政策に反映されるよう、各府省庁の各種審議会、

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懇談会等のこども・若者委員割合を見える化し、公表する。さらに、こども・若者を審議会・懇談会等に

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どのような方法で登用するか、また、こども・若者の委員が意見を言いやすい環境づくり等について検討

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を行う。
【こども家庭庁】

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(各府省庁におけるこども・若者意見反映についての理解の促進)

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各府省庁へのガイドラインの周知、取組状況の調査

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各府省庁の職員がこどもや若者の社会参画・意見反映について適切に理解し効果的に取り組むことが

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できるよう作成した「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」について、各府省庁向けの

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説明会などを実施し、内容の周知を図り、行政職員一人ひとりがこども・若者の意見反映について理解を

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深められる機会を創出する。【こども家庭庁】

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各府省庁に対し、こども基本法第 11 条に基づく措置についての取組状況を調査し、公表する。
【こども
家庭庁】
調査結果等を活用し、より有益なガイドラインとなるよう必要な改善に向けた検討を行う。【こども家
庭庁】

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(2)地方公共団体等における取組促進
こどもや若者にとってより身近な施策を行う地方公共団体において、様々な機会を捉
え、こども・若者の社会参画の促進、意見を聴く取組が着実に行われるよう、上記ガイド
ラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供を行う。
こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こど
もの意見表明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機にもなるとと
もに、身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があることから、
学校や教育委員会等の先導的な取組事例について周知する。
(こども大綱 p.36)

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(地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、取組状況の調

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査)

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地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援

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「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」に関する説明会を実施し内容の周知を図るな

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ど、地方公共団体の職員がこども・若者の意見反映について理解を深められる機会を創出する。
【こども

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