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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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こども施策に関する重要事項

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ライフステージを通した重要事項

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(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための
情報提供や啓発を行うとともに、こどもの権利条約の認知度を把握しつつその趣旨や内
容についての普及啓発に民間団体等と連携して取り組むことにより、自らが権利の主体
であることを広く周知する。こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利につい
て学び、自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、
こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する。
いじめ、体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないとい
う意識を社会に浸透させるとともに、困難を抱えながらもSOSを発信できていないこ
ども・若者にアウトリーチするため、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのお
となを対象に、人権に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進す
る。
保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな
育ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報提供や研修等を推進し、また、広く社
会に対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を
行うことにより、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。
こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズ
パーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。
(こども大綱 p.15)

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※こどもの権利条約…こども家庭審議会における当該条約の呼称についての議論を踏まえ、当事者であるこど
もにとっての分かりやすさの観点から、児童の権利に関する条約を「こどもの権利条約」と記載。

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(こども・若者の権利に関する普及啓発)

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こども基本法やこどもの権利条約に関する普及啓発、こどもの権利条約に関する認知度の把握

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こども・若者向けの普及啓発については、こどもの権利条約の考え方を含め、こども基本法の趣旨や内

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容を説明した、こども向けのこども基本法のパンフレット(やさしい版)をイベント等で配布し、こども

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基本法に関する動画(やさしい版)をこども家庭庁ホームページに公表することで、こども基本法及びこ

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どもの権利条約について広く発信する。また、こども基本法を周知するためのクイズ動画も制作し、 学

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校、放課後児童クラブや放課後子供教室、児童館、青少年センター、こども食堂等において、こども家庭

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庁職員等による出張講座の開催に向けて取り組む。また、学校や家庭での学習を念頭に、こども基本法の

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理念や内容について、小・中・高等学校のこどもや教員に分かりやすく伝える教育コンテンツを文部科学

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省等と連携しながら、作成・周知する。
【こども家庭庁】

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保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちや子育て当

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事者の支援に携わるおとなには、啓発素材などの情報を手軽に入手できるよう、情報共有を行うとともに、

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関係省庁等と連携をしながら、研修などを通じて、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容、こど

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