資料2-2 こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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を図る。
【こども家庭庁】
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(ヤングケアラーへの支援)
本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこど
も、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障
が出てしまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や
家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関
係者が情報共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄り添いながら、必要な
支援につなげていく。家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する
適切なアセスメントにより世帯全体を支援する視点を持った対策を推進する。
(こども大綱 p.22)
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(ヤングケアラーへの支援)
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ヤングケアラーの実態把握、支援体制の構築及び社会的認知度向上のための広報啓発
ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であり、表面化しにくい構造であること等を踏まえ、地
方公共団体における実態把握を推進する。
【こども家庭庁】
ヤングケアラーを様々な支援に結び付けるコーディネーターの配置等、地方公共団体における支援窓
口の設置を推進する。
【こども家庭庁】
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令和6年子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案において、子ども・若者育成支援推進法を改
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正し、ヤングケアラーを関係機関等が各種支援に努めるべき対象として法律上明記したところであり、こ
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うした対応を通じて、地方公共団体における取組のばらつきを解消し、支援の普及を図る。【こども家庭
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庁】
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ヤングケアラーについて理解を深めるため、必要な広報その他啓発活動を行う。令和6年度までの「集
中取組期間」には、特に重点的な広報啓発を行う。
【こども家庭庁】
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こども家庭センターの体制整備【再掲】
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教育相談体制の充実【再掲】
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(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)
小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追い込ま
れることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自殺対策を強
力に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の集約・分析等に
よる自殺の要因分析や、SOSの出し方や心の危機に陥った友人等からのSOSの受け
止め方に関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した1人1台端末の活用によ
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