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資料2-2   こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (67 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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(不登校傾向を含めた不登校のこどもの数の増加に係る要因分析)

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いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究

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いじめ・不登校等の未然防止に向けて、民間のノウハウを取り入れた支援が行えるよう、業務委託や人

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事交流等を通してNPOやフリースクール等との連携を強化するとともに、NPO等の民間機関と連携

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した教育支援センターの在り方に関する調査研究など、必要な調査研究を行う。また、不登校の要因を科

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学的な手法に基づいて分析・分類するとともに、要因に応じた最適な支援や未然対応方法を整理するなど、

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不登校のこどもへの要因に基づく支援を検討するための調査研究を実施する。【文部科学省】

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(校則の見直し)
校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況に応じて、
必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその過程で
こどもや保護者等の関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいことか
ら、学校や教育委員会等に対してその旨を周知するとともに、各地の好事例の収集、周知
等を行う。
(こども大綱 p.30)
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(校則の見直し)

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校則の見直し

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教育委員会等に対して、校則は絶えず見直しを図る必要があることや、こどもが主体的に見直しに参画

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することは、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義があること、校則の内容を学校内外の者が参

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照できるよう、学校のホームページ等に公開しておくことが望ましいことなどを周知する。また、文部科

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学省が主催する研修会において収集した校則の見直しに関する各地の好事例を周知する。
【文部科学省】

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(体罰や不適切な指導の防止)
体罰はいかなる場合も許されものではなく、学校教育法で禁止されている。また、生徒
指導提要等においても、教職員による体罰や不適切な指導等については、部活動を含めた
学校教育全体で、いかなるこどもに対しても決して許されないと示されていることを踏
まえ、教育委員会等に対する上記趣旨の周知等、体罰や不適切な指導の根絶に向けた取組
強化を推進する。
(こども大綱 p.30)
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(体罰や不適切な指導の防止)

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体罰や不適切な指導の防止

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