資料2-2 こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (47 ページ)
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公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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法務少年支援センターによる地域援助の推進
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少年鑑別所は、少年鑑別所法第 131 条に基づき、法務少年支援センターとして、地域の非行及び犯罪の
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防止に関する援助(地域援助)を実施しているところ、広報の積極化、関係機関等との連携強化、相談環
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境の整備等を通じ、非行防止に向けた取組を推進する。【法務省】
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非行及び犯罪の傾向の変化に対応し、児童虐待やいじめ対応等の多様な分野からのニーズに応えるた
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め、地域援助を担当する職員に対する研修を充実させるなど、その知識や技能の向上を図り、非行・犯罪
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に及んだこども・若者とその家族や、その支援を行う関係機関等からの依頼に応じ、心理相談、発達・性
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格等の調査、講演・研修等の専門的な支援を実施する。
【法務省】
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保護観察所による更生保護に関する地域援助等の推進
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保護観察所において、更生保護に関する専門的知識を活用し、こども・若者の非行防止や非行・犯罪に
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及んだこども・若者の支援等に関する本人又はその家族、地域住民、地方公共団体、民間団体等からの相
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談に応じ、必要な情報の提供、助言等の援助を行う。【法務省】
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これらの援助に適切に対応するため、更生保護に関する地域援助等を担当する職員に対する研修を充
実させるなど、その知識や技術の向上を図る。【法務省】
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保護司活動の基盤整備の推進
保護司と学校を始めとする関係機関等が連携して行う犯罪予防活動を促進し、保護司と関係機関等の
日常的な連携・協力体制の構築を図る。【法務省】
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保護司のこども・若者に対する処遇を含む再犯防止の取組に果たす役割の重要性に鑑み、幅広い世代か
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ら多様な人材を保護司として確保することができる制度の構築や保護司組織の運営を含む保護司活動の
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支障となる要因の軽減等について検討を進め、保護司活動の基盤整備を推進する。【法務省】
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(非行や犯罪に及んだこどもや若者を見守る社会気運の向上)
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「“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」の一層の推進
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各府省、地方公共団体、民間協力者と連携し、“社会を明るくする運動”等を中心として、広く国民が
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非行や犯罪に及んだこどもや若者等の再犯の防止等についての関心と理解を深めるための事業を推進す
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るとともに、広く国民各層に訴える広報媒体や広報手法を用いて、その一層の周知を図る。【法務省】
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