資料2-2 こどもまんなか実行計画2024の策定に向けて(案) (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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家庭庁】
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「こども・若者意見反映サポート事業」を通して、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プ
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ロセスについての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行い、意見聴取の場に
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周辺地方公共団体からの視察を受け入れることなどにより、好事例の横展開を図り、地方公共団体におけ
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る意見反映の取組を推進する。
【こども家庭庁】
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地方公共団体に対し、こども基本法第 11 条に基づく措置についての取組状況を調査し、公表する。
【こ
ども家庭庁】
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これらの事業の成果や調査結果を踏まえ、学校や教育委員会等の先導的な取組事例を含む好事例の横
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展開を図るとともに、こども・若者参画に係る予算規模や担当部署の設置などについて情報提供等を行う。
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【こども家庭庁】
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調査結果等を活用し、より有益なガイドラインとなるよう必要な改善に向けた検討を行う。【こども家
庭庁】
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(3)社会参画や意見表明の機会の充実
こどもや若者にとって社会参画や意見表明の機会や場が必ずしも十分ではない現状を
踏まえ、あらゆるこども・若者が、家庭や学校、地域などにおいて、意見を形成し、日常
的に意見を言い合える機会や、権利の主体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊
重される機会を、乳幼児期から学童期・思春期・青年期に至るまで持つことができるよう、
こどもや若者が自由に意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成に取り組む。また、保護
者や教職員、幼児教育や保育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちに関わるおと
なのほか、広く社会に対しても、こども・若者の意見を表明する権利について周知啓発す
る。
こどもや若者が意見を表明し、社会に参画できるようになるため、こどもや若者が理解
しやすくアクセスしやすい多様な方法でこども施策に関する十分な情報提供を行う。
こどもや若者が、自らの意見や気持ちを表明してもよいことを理解できるよう、その年
齢や発達の程度に応じて、自らの権利について知る機会の創出に向けて取り組む。
(こども大綱 p.37)
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(こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成)
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こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成
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国におけるこども・若者の意見聴取及び意見反映の結果について社会全体に発信していくほか、各府省
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庁及び地方公共団体に対するこども基本法第 11 条に基づく措置についての取組状況の調査により、こど
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も・若者の社会参画や意見反映の取組の好事例を収集し、横展開を図ることを通じて、こども・若者が自
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由に意見を表明しやすい環境整備と社会気運の醸成に取り組む。
【こども家庭庁】
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(こども施策に関する情報提供)
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