法律案新旧対照条文 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
(
第
十
四
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
121
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
十
三
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
113
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
(
第
十
二
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
十
月
一
日
施
行
】
110
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
(
第
十
一
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
108
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
十
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
四
月
一
日
・
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
98
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
九
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
71
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
八
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
・
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
62
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
七
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
55
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
六
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
42
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
五
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
四
月
一
日
・
令
和
五
年
十
月
一
日
施
行
】
35
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
(
第
四
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
25
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
三
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
12
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
二
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
1
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
一
条
関
係
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次