法律案新旧対照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
と
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
(
以
下
「
障
害
福
祉
県
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
並
び
に
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
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祉
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め
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げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
(
第
三
項
に
お
い
て
県
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
並
び
に
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
第
八
十
九
条
の
二
の
二
主
務
大
臣
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
及
び
都
道
府
第
八
十
九
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市
町
村
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害
福
祉
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及
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(
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
等
)
(
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
等
)
第
五
章
障
害
福
祉
計
画
等
第
五
章
障
害
福
祉
計
画
三 二 一
~
七 就 (
労 略
( 選 )
略 択
) 支
援
付
と
す
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
次
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
給
2 第
二
訓 十
練 八
等 条
給
付 (
費 略
及 )
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
は
、
次
に
掲
げ
る
障
害
二 ( 一
~ 新
六 設 (
) 略
)
(
略
)
付
と
す
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。
福
祉
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第
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支
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る
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害
- 26 -
付
費
の
支
給
)
(
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
)
(
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
14
~ 主 に
29 務 必
省 要
( 令 な
略 で 障
) 定 害
め 福
る 祉
便 サ
宜 ー
を ビ
供 ス
与 事
す 業
る を
こ 行
と う
を 者
い 等
う と
。 の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
13
~
28
(
略
)
当
該
評
価
及
び
当
該
整
理
の
結
果
に
基
づ
き
、
適
切
な
支
援
の
提
供
の
た
め
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
整
理
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
、
の
評
価
並
び
に
就
労
に
関
す
る
意
向
及
び
就
労
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
そ
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
及
び
能
力
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
短
期
間
の
生
産
活
動
そ
の
他
と
に
つ
い
て
、
当
該
者
に
よ
る
適
切
な
選
択
の
た
め
の
支
援
を
必
要
と
す
る