法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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第
八
十
九
条
の
二
の
四
か
ら
第
八
十
九
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
に
違
反
第
八
十
九
条
の
二
の
九
主
務
大
臣
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
(
新
設
)
2
(
是
正
命
令
)
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
こ
と
が
で
き
る
。
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
匿
名
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
匿
名
障
害
て
同
じ
。
)
に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
報
利
用
者
(
国
の
他
の
行
政
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
。
)
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
九
条
の
二
の
二
ま
で
及
び
第
八
十
九
条
の
三
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
を
除
く
第
八
十
九
条
の
二
の
八
主
務
大
臣
は
、
こ
の
章
(
第
八
十
七
条
か
ら
第
八
十
(
新
設
)
- 29 -
(
立
入
検
査
等
)
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
で
あ
っ
た
者
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
第
八
十
九
条
の
二
の
七
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
又
は
匿
名
障
害
(
新
設
)
(
利
用
者
の
義
務
)
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と
し
福
祉
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
匿
名
第
八
十
九
条
の
二
の
六
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
匿
名
障
害
(
新
設
)
(
安
全
管
理
措
置
)