法律案新旧対照条文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
内
容
を
一 に
処
第 し
八 、
十 又
九 は
条 こ
の れ
二 を
の 併
七 科
の す
規 る
定 。
に
違
反
し
て
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
第
百
九
条
の
二
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
3
の
収
入
と
す
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
連
合
会
等
2
当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
合
会
等
)
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
定
に
よ
る
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
連
合
会
等
が
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
(
新
設
)
(
新
設
)
- 30 -
(
手
数
料
)
う
。
)
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
令
で
定
め
る
者
(
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
連
合
会
等
」
と
い
る
利
用
又
は
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
そ
の
他
主
務
省
定
す
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
析
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
第
八
十
九
条
の
二
の
十
(
連
合
会
等
へ
の
委
託
主 )
務
大
臣
は
、
第
八
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
第
八
十
九
条
の
二
の
三
(
連
合
会
等
へ
の
委
託
主 )
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た