法律案新旧対照条文 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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公
務
員
等
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
)
、
高
齢
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
、
地
五
十
号
)
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
法
律
第
七
十
三
号
)
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
)
、
船
員
保
険
法
(
昭
和
十
四
年
害
者
が
、
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
、
国
民
健
康
保
険
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
)
、
高
齢
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
、
地
五
十
号
)
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
法
律
第
七
十
三
号
)
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
)
、
船
員
保
険
法
(
昭
和
十
四
年
害
者
が
、
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
、
国
民
健
康
保
険
第
三
十
条
の
二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
を
受
け
る
精
神
障
第
三
十
条
の
二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
負
担
を
受
け
る
精
神
障
(
他
の
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
の
調
整
)
(
他
の
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
の
調
整
)
第
二
十
九
条
の
八
・
第
二
十
九
条
の
九
(
略
)
四
の う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
談
に
応
じ
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事
業
を
行
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
精
神
障
害
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
第
二
十
九
条
の
六
・
第
二
十
九
条
の
七
(
略
)
- 75 -
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
地
域
の
精
神
障
害
者
の
保
健
又
は
福
祉
三
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
八
条
第
二
十
四
項
二
者 律
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
う
。
)
を
行
う
者
援
事
業
(
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
相
談
支
援
事
業
」
と
い
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
相
談
支
一 者
」
一 と
般 い
相 う
談 。
支 )
援 を
事 紹
業 介
又 し
は な
障 け
害 れ
者 ば
の な
日 ら
常 な
生 い
活 。
及
び
社
会
生
活
を
総
合
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
者
(
第
三
十
三
条
の
五
に
お
い
て
「
地
域
援
助
事
業
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ