法律案新旧対照条文 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
)
(
抄
)
○
(
附
則
第
三
十
四
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
147
国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
○
(
附
則
第
三
十
三
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
146
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
○
(
附
則
第
三
十
二
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
143
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)
○
(
附
則
第
三
十
一
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
142
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
141
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
三
十
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
138
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
九
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
137
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
八
条
関
係
)
○
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
136
○
【
激 公
甚じん布
災 の
害 日
に か
対 ら
処 起
す 算
る し
た て
め 三
の 年
特 を
別 超
の え
財 な
政 い
援 範
助 囲
等 内
に に
関 お
す い
る て
法 政
律 令
( で
昭 定
和 め
三 る
十 日
七 施
年 行
法 】
律
第
百
五
十
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
七
条
関
係
)
134
国
有
財
産
特
別
措
置
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
七
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
132
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
六
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
131
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
五
条
関
係
)
○
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
130
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
四
条
関
係
)
○
【
令
和
六
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
129
精
神
保
健
福
祉
士
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
(
抄
)
(
第
十
五
条
関
係
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
125