法律案新旧対照条文 (166 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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2
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
律
第
四
号
)
第
十
四
条
第
一
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
律
第
四
号
)
第
十
四
条
第
一
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
八
十
四
条
第
三
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
八
十
四
条
第
三
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
関
す
る
法
律
(
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
四
十
条
第
五
項
、
心
関
す
る
法
律
(
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
四
十
条
第
五
項
、
心
十
条
第
一
項
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
十
条
第
一
項
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
律
(
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
)
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
律
(
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
)
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
八
号
)
第
十
五
条
第
三
項
(
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
八
号
)
第
十
五
条
第
三
項
(
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
含
む
。
)
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
含
む
。
)
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
(
昭
和
四
十
年
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
(
昭
和
四
十
年
九
条
の
二
十
第
三
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
九
条
の
二
十
第
三
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
- 163 -
一 き
る
生 。
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
五
十
三
条
一 き
る
生 。
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
五
十
三
条
基
金
は
、
前
項
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
第
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
2
基
金
は
、
前
項
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
第
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
九 (
条 社
会
社 保
会 険
保 診
険 療
診 報
療 酬
報 支
酬 払
支 基
払 金
基 法
金 の
法 一
( 部
昭 改
和 正
二 )
十
三
年
法
律
第
百
二
十
第
九 (
条 社
会
社 保
会 険
保 診
険 療
診 報
療 酬
報 支
酬 払
支 基
払 金
基 法
金 の
法 一
( 部
昭 改
和 正
二 )
十
三
年
法
律
第
百
二
十
(
附
則
第
三
十
九
条
関
係
)
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
三
年
法
律
第
六
十
六
号
)
(
抄
)