法律案新旧対照条文 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
の
合
計
数
又
は
厚
生
労
働
省
省
令
で
定
め
る
も
の
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
雇
用
率
を
超
え
る
率
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
す
る
各
月
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
第
五
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
が
、
当
該
年
度
に
属
る
事
業
主
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
百
人
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
の
合
計
数
又
は
厚
生
労
働
省
省
令
で
定
め
る
も
の
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
雇
用
率
を
超
え
る
率
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
す
る
各
月
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
第
五
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
が
、
当
該
年
度
に
属
る
事
業
主
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
百
人
以
下
で
あ
款
厚 ( 及
生 略 び
労 ) 第
五
働
大
節
臣
の
規
は
定
、
は
当
、
分
適
の
用
間
し
、
な
厚
い
生
。
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
間
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
条
並
び
に
第
三
章
第
二
節
第
二
殊
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
第
四 報 (
条 奨 雇
金 用
そ 等 す
の に る
雇 関 労
用 す 働
す る 者
る 暫 の
労 定 数
働 措 が
者 置 百
の ) 人
数
以
が
下
常
で
時
あ
百
る
人
事
以
業
下
主
で
に
係
あ
る
る
事
納
業
付
主
金
(
及
特
び
間
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
条
並
び
に
第
三
章
第
二
節
第
二
殊
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
第
四 報 (
条 奨 雇
金 用
そ 等 す
の に る
雇 関 労
用 す 働
す る 者
る 暫 の
労 定 数
働 措 が
者 置 百
の ) 人
数
以
が
下
常
で
時
あ
百
る
人
事
以
業
下
主
で
に
あ
係
る
る
事
納
業
付
主
金
(
及
特
び
3 2
款
厚 ( 及
生 略 び
労 ) 第
四
働
節
大
の
臣
規
は
定
、
は
当
、
分
適
の
用
間
し
、
な
厚
い
生
。
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
- 106 -
附
則
附
則
5
~ 四
(
22
( 従
( 略 事
略 ) 経
験
)
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
)
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。
5
~ 四
管
22
( 理
( 略 者
略 ) (
従
)
事
経
験
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
)
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。
三
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
実
施
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
の
管
理
者
二
業
務
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
識
を
有
す
る
者
(
次
号
に
お
い
て
「
従
事
経
験
者
」
と
い
う
。
)
が
実
施
害
者
に
対
し
て
提
供
す
る
就
業
の
機
会
に
係
る
業
務
の
内
容
に
関
す
る
知
係
る
障
害
者
の
援
助
を
行
う
業
務
に
従
事
し
た
経
験
並
び
に
在
宅
就
業
障
)
の
対
象
で
あ
る
障
害
者
に
係
る
障
害
に
関
す
る
知
識
及
び
当
該
障
害
に
業
務
を
実
施
し
、
そ
の
人
数
が
二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
識
を
有
す
る
者
(
次
号
に
お
い
て
「
従
事
経
験
者
」
と
い
う
。
)
が
実
施
害
者
に
対
し
て
提
供
す
る
就
業
の
機
会
に
係
る
業
務
の
内
容
に
関
す
る
知
係
る
障
害
者
の
援
助
を
行
う
業
務
に
従
事
し
た
経
験
並
び
に
在
宅
就
業
障
)
の
対
象
で
あ
る
障
害
者
に
係
る
障
害
に
関
す
る
知
識
及
び
当
該
障
害
に
二
三
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
実
施
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
の
専
任
の
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
(
以
下
「
実
施
業
務
」
と
い
う
。
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
(
以
下
「
実
施
業
務
」
と
い
う
。