法律案新旧対照条文 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
(
虚
刑
法
(
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
)
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他
2
都
道
府
県
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
を
受
け
た
精
神
障
害
者
は
、
そ
の
旨
を
し
く
怠
る
こ
と
。
行
為
と
同
様
の
行
為
の
放
置
そ
の
他
の
業
務
従
事
者
と
し
て
の
業
務
を
著
障
害
者
虐
待
防
止
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
、
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
医
療
を
受
け
る
他
の
精
神
障
害
者
に
よ
る
精
神
障
害
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
又
は
長
時
間
の
放
置
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
待
防
止
法
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
七
項
各
号
(
第
四
号
を
除
く
。
)
の
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
虐
一 、
こ
障 れ
害 を
者 都
虐 道
待 府
の 県
防 に
止 通
、 報
障 し
害 な
者 け
の れ
養 ば
護 な
者 ら
に な
対 い
す 。
る
支
援
等
に
関
す
る
じ
。
)
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
精
神
障
害
者
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
に
つ
い
て
行
う
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
業
務
従
事
者
が
、
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
医
療
を
受
け
る
精
神
障
害
者
第
四
十
条
の
三
精
神
科
病
院
に
お
い
て
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
(
(
新
設
)
- 86 -
2
(
障
害
者
虐
待
に
係
る
通
報
等
)
ば
な
ら
な
い
。
規
定
に
よ
る
措
置
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
協
力
し
な
け
れ
指
定
医
は
、
そ
の
勤
務
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
お
い
て
、
前
項
の
者
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
め
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
医
療
を
受
け
る
精
神
障
害
対
す
る
虐
待
に
関
す
る
相
談
に
係
る
体
制
の
整
備
及
び
こ
れ
に
対
処
す
る
た
び
普
及
啓
発
、
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
医
療
を
受
け
る
精
神
障
害
者
に
の
関
係
者
に
対
す
る
精
神
障
害
者
の
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
の
実
施
及