法律案新旧対照条文 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ 四
⑤
(
( 略
略 )
)
三
所
在
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
中
核
市
の
長
③
~ 四
)
⑤
( の
( 略 区
略 ) 域
に
)
所
在
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
中
核
市
の
長
当
該
指
定
に
係
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
が
一
の
中
核
市
の
区
域
に
三
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
(
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
に
所
在
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
当
該
指
定
に
係
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
が
一
の
地
方
自
治
法
第
二
指
定
都
市
の
長
長 。
)
の
区
域
に
所
在
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
指
定
都
市
の
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
二 一 体
制
当 ( の
該 略 整
指 ) 備
に
定
関
に
す
係
る
る
事
障
害
項
を
児
届
通
け
所
出
支
な
援
け
事
れ
業
ば
所
な
が
ら
一
な
の
い
指
。
定
都
市
の
区
域
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
管
理
② 第
二
指 十
定 一
障 条
害 の
児 五
事 の
業 二
者 十
等 六
は
、 (
次 略
の )
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
②
~ を 十
⑭ 行 三
う の
( も 二
略 の 第
) と 一
す 項
る 第
。 二
号
に
お
い
て
「
通
所
支
給
要
否
決
定
」
と
い
う
。
)
二 一 体
制
当 ( の
該 略 整
指 ) 備
に
定
関
に
す
係
る
る
事
障
項
害
を
児
届
通
け
所
出
支
な
援
け
事
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業
ば
所
な
が
ら
一
な
の
い
地
。
方
自
治
法
第
二
号
に
定
め
る
者
に
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し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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、
業
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管
理
② 第
二
指 十
定 一
障 条
害 の
児 五
事 の
業 二
者 十
等 六
は
、 (
次 略
の )
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
②
~
⑭
- 38 -
(
略
)
要
否
決
定
」
と
い
う
。
)
を
行
う
も
の
と
す
る
。
所
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
(
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条
の
二
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
障
害
児
通
う
者
の
状
況
、
当
該
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
障
害
児
通
所
支
援
の
利
用
は
、
当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
の
心
身
の
状
態
、
当
該
障
害
児
の
介
護
を
行
所
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
所
支
給
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
障
害
児
通
う
者
の
状
況
、
当
該
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
障
害
児
通
所
支
援
の
利
用
は
、
当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
の
心
身
の
状
態
、
当
該
障
害
児
の
介
護
を
行
第
二
十
一
条
の
五
の
七
③
・
④
(
略
)
市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
が
行
わ
れ
た
と
き
第
二
十
一
条
の
五
の
七
市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
が
行
わ
れ
た
と
き
③
・ 意 及
④ す び
る 治
( も 療
略 の 方
) と 法
す に
る 関
。 す
る
調
査
及
び
研
究
と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ
う
留
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断