法律案新旧対照条文 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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置
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
虐
待
の
状
況
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
あ
つ
た
場
合
に
採
つ
た
第
四
十
条
の
七
都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
度
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
4
(
公
表
)
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
3
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
障
害
者
の
入
院
に
係
る
医
療
の
提
供
の
全
部
又
は
一
部
を
制
限
す
る
こ
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
院
の
管
理
者
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
が
第
一
2
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
命
令
を
受
け
た
精
神
科
病
院
の
管
理
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
提
出
さ
れ
た
改
善
計
画
の
変
更
を
命
じ
、
又
は
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
講
ず
べ
き
事
項
及
び
期
限
を
示
し
て
、
改
善
計
画
の
提
出
を
求
め
、
若
し
く
わ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
措
置
を
届
出
に
係
る
精
神
科
病
院
に
お
い
て
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
行
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
項
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
四
十
第
四
十
条
の
六
(
改
善
命
令
等
厚 )
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
条
の
二
第
(
新
設
)
(
新
設
)
- 88 -
も
の
と
す
る
。
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る