法律案新旧対照条文 (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
及
び
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
責
務
)
(
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
及
び
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
責
務
)
政
令
で
定
め
る
。
あ
る
の
は
、
「
法
人
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
て
、
第
三
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
者
」
と
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
指
2 第
五
第 十
三 一
十 条
六 の
条 十
第 九
三
項 (
( 略
第 )
四
号
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
)
及
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
号
中
「
都
道
府
県
の
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例
で
定
め
る
者
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と
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の
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定
に
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い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
第
三
項
第
一
規
定
は
、
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
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五
第 十
三 一
十 条
六 の
条 十
第 九
三
項 (
( 略
第 )
四
号
、
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十
号
及
び
第
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三
号
を
除
く
。
)
の
3 2
(
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
)
(
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
)
は
、
政
令
で
定
め
る
。
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
お
い
て
は
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
二
十
九
条
第
第
五 (
十 指
条 定
の
都 取
道 消
府 し
県 等
知 )
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
2
~ 二
6 ~
四
(
略 (
) 略
)
( 一 は 一 お
一 項 い
新
設 ( 部 の て
) 略 の 指 は
) 効 定 、
力 を 当
を 取 該
停 り 指
止 消 定
す し 障
る 、 害
こ 又 福
と は 祉
が 期 サ
で 間 ー
き を ビ
る 定 ス
。 め 事
て 業
そ 者
の に
指 係
定 る
の 第
全 二
部 十
若 九
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く 第
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~ 一
6 ~
三
(
略 (
) 略
)
三
二
第 ( ~ れ 一
一 略 十 た 条 指
項 ) 三 条 第 定
(
件 四 障
第
( に 項 害
二
略 違 に 福
号
) 反 お 祉
を
し い サ
除
た て ー
く
と 準 ビ
。
認 用 ス
)
め す 事
ら る 業
及
れ 場 者
び
る 合 が
前
と を 、
項
き 含 第
の
。 む 三
規
。 十
定
) 六
は
の 条
、
規 第
指
定 八
定
障
に 項
害
よ (
者
り 第
支
付 四
援
さ 十
3 2
二
前 ( ~
二 略 十
項 ) 二
の
規
(
定
略
は
)
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
- 16 -
一 は
一
( 部
略 の
) 効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
項
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く