法律案新旧対照条文 (50 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~
申 五
請 の
者 二
が
、 (
第 略
二 )
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
の
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
③ ② 第
二
都 ( 十
道 略 一
府 ) 条
の
県
五
知
の
事
十
は
五
、
第
(
一
略
項
)
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
六 一
~
申 五
請 の
者 二
が
、 (
第 略
二 )
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
の
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
③ ② 第
二
都 ( 十
道 略 一
府 ) 条
の
県
五
知
の
事
十
は
五
、
第
一
(
項
略
の
)
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
③
手
数
料
は
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
の
収
入
と
す
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
に
納
め
ら
れ
た
②
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
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こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
そ
の
他
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
)
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
立
成
育
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
が
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
厚
第
二
十
一
条
の
四
の
十
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
(
新
設
)
- 47 -
。
)
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い
う
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
(
次
条
第
る
利
用
又
は
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
国
立
研
究
開
発
法
人
国
定
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
第
二
十
一
条
の
四
の
九
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
(
新
設
)