法律案新旧対照条文 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
び
そ
の
家
族
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
又
は
小
児
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
又
は
共
同
し
て
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
に
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
は
、
単
独
で
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
(
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
)
並
び
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
及
び
同
法
第
二
百
五
第
十
九
条
の
二
十
三
都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
⑤ ④
第
四
目
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
(
新
設
)
(
新
設
)
援
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
援
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
③
一 る 、 域
前 ( ~ も 次 の
各 略 五 の に 実
項 )
と 掲 情
に
( す げ を
規
略 る る 踏
定
) 。 事 ま
す
業 え
る
の 、
も
う 小
の
ち 児
の
必 慢
要 性
ほ
か
が 特
あ 定
、
小
る 疾
児
と 病
慢
認 児
性
め 童
る 等
特
定
も 自
疾
の 立
を 支
病
行 援
児
童
う 事
等
よ 業
自
う と
立
努 し
支
め て
都
道
府
県
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
等
に
よ
り
把
握
し
た
地
④ ③
②
一
前 ( ~
三 略 五
項 )
に
(
規
略
定
)
す
る
も
の
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
- 36 -
等
自
立
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
都
道
府
県
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
事
業
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
実
情
の
把
握
そ
の
他
の
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
② 第
十
都 九
道 条
府 の
県 二
は 十
、 二
前
項 (
に 略
規 )
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
小
児
慢
(
新
設
)
第
十
九
条
の
二
十
二
(
略
)
⑨
~ に 期
⑪ 遡 間
つ を
( て 勘
略 そ 案
) の し
効 て
力 政
を 令
生 で
ず 定
る め
。 る
一
定
の
期
間
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
⑨
~
⑪
(
略
)