法律案新旧対照条文 (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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対
象
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
事
業
主
の
責
務
)
六
(
対
象
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
事
業
主
の
責
務
)
六
修
( そ
略 の
) 他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
(
略
)
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
研
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
援
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
に
対
す
る
職
五 一
~
第 四
二
十 (
七 略
条 )
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
就
労
支
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
関
係
機
関
に
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
五 一
~
第 四
二
十 (
七 略
条 )
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
第
二
十
二
条
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
第
二
十
二
条
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
(
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
)
五
・ 導 業
六 、 リ
研 ハ
( 修 ビ
略 そ リ
) の テ
他 ー
の シ
援 ョ
助 ン
を に
行 関
う す
こ る
と 技
。 術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
指
(
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
)
五
・
六
(
略
)
- 99 -
同
じ
。
)
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
に
対
す
る
職
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
五
号
に
お
い
て
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
の
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
に
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
七
条
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
就
労
支
援
事
業
者
四 一
~
広 三
域
障 (
害 略
者 )
職
業
セ
ン
タ
ー
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
四 一
~
広 三
域
障 (
害 略
者 )
職
業
セ
ン
タ
ー
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
第
二
十
第
二 (
十 障
条 害
者
障 職
害 業
者 総
職 合
業 セ
総 ン
合 タ
セ ー
ン )
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
第
二 (
十 障
条 害
者
障 職
害 業
者 総
職 合
業 セ
総 ン
合 タ
セ ー
ン )
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
よ
り
そ
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
用
管
理
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
に
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
当
な
雇
用
の
場
を
与
え
る
と
と
も
に
適
正
な
雇
れ
ば
な
ら
な
い
。
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
る
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
当
な
雇
用
の
場
を
与
え
る
と
と
も
に
適
正
な