法律案新旧対照条文 (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
住
居
の
確
保
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
生
活
に
移
に
移
行
す
る
た
め
に
重
点
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
っ
て
主
務
省
令
て
同
じ
。
)
に
入
院
し
て
い
る
精
神
障
害
者
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
生
活
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
八
十
九
条
第
七
項
に
お
い
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
又
は
精
神
科
病
院
(
精
神
科
病
院
以
外
の
病
院
で
ぞ
み
の
園
若
し
く
は
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
20 2
~
こ 19
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
地
域
移
行
支
援
」
と
は
、
障
害
者
支
援
施
設
、
の
第
五
条
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
住
居
の
確
保
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
生
活
に
移
に
移
行
す
る
た
め
に
重
点
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
っ
て
主
務
省
令
て
同
じ
。
)
に
入
院
し
て
い
る
精
神
障
害
者
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
生
活
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
八
十
九
条
第
六
項
に
お
い
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
又
は
精
神
科
病
院
(
精
神
科
病
院
以
外
の
病
院
で
ぞ
み
の
園
若
し
く
は
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
20 2
~
こ 19
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
地
域
移
行
支
援
」
と
は
、
障
害
者
支
援
施
設
、
の
第
五
条
(
略
)
(
略
)
2
~ っ も
4 て の
十 に
( 八 よ
略 歳 る
) 以 障
上 害
で の
あ 程
る 度
も が
の 厚
を 生
い 労
う 働
。 大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
者
で
あ
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
神
障
害
者
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
並
び
に
治
療
方
法
者
を
含
み
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
を
除
く
。
以
下
「
精
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
(
発
達
障
害
者
支
援
法
(
う
ち
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
の
第
四 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
2
~ 八 よ
4 歳 る
以 障
( 上 害
略 で の
) あ 程
る 度
も が
の 厚
を 生
い 労
う 働
。 大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
十
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
者
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
十
八
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以
上
で
あ
る
者
並
び
に
治
療
方
法
が
確
立
み
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
を
除
く
。
以
下
「
精
神
障
害
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
者
を
含
る
法
律
第
五
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
(
発
達
障
害
者
支
援
法
(
平
成
十
う
ち
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
の
第
四 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
- 1 -
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
一
条
関
係
)