法律案新旧対照条文 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ べ
ニ て
を
( 継
略 続
) 的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
イ す
~ べ
ニ て
を
( 継
略 続
) 的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
一 厚
生
常 労
時 働
五 省
人 令
以 で
上 定
の め
在 る
宅 。
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
4 2
・
厚 3
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
が
次
第
七
十
四
条
の
三
一 厚
生
常 労
時 働
十 省
人 令
以 で
上 定
の め
在 る
宅 。
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
4 2
・
厚 3
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
が
次
第
七
十
四
条
の
三
(
在
宅
就
業
支
援
( 団
略 体
) )
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
る
特
定
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
(
在
宅
就
業
支
援
( 団
略 体
) )
- 105 -
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
11 2
~
第 10
二
項 (
の 略
対 )
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
前
第
七
十
四
条
の
二
(
在
宅
就
業
障
害
( 者
略 特
) 例
調
整
金
)
第
四
節
・
第
五
節
( 2 第
新 ~ 七 (
設 10 十 在
)
四 宅
( 条 就
略 の 業
) 二 障
害
( 者
略 特
) 例
調
整
金
)
第
三
節
・
第
四
節
(
略
)
(
略
)
第
七
十
二
条
削
除
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内