法律案新旧対照条文 (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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3
四
( ~
略 七 援
)
又
( は
略 同
) 条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。
)
の
用
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
ー
ビ
ス
(
同
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
二
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
係
る
者
に
対
す
る
障
害
福
祉
サ
法
律
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
ハ イ
・
障 ロ
害
者 (
の 略
日 )
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
せ
て
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
と
き
に
限
る
。
)
。
す
る
と
き
(
ハ
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
ハ
に
掲
げ
る
用
に
併
用
の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
用
に
主
と
し
て
供
す
る
施
設
の
用
に
供
の
の
用
に
供
す
る
と
き
、
又
は
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
三 一
・
地 二
方
公 (
共 略
団 )
体
に
お
い
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
方
公
共
団
体
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
又
は
更
生
保
護
法
人
に
対
し
、
2 第
二
普 条
通
財 (
産 略
は )
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
の
地
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
三 一
・
地 二
方
公 (
共 略
団 )
体
に
お
い
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
方
公
共
団
体
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
又
は
更
生
保
護
法
人
に
対
し
、
2 第
二
普 条
通
財 (
産 略
は )
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
の
地
3
四
( ~
略 七 援
又
)
( は
略 同
) 条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。
)
の
用
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
ー
ビ
ス
(
同
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
二
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
係
る
者
に
対
す
る
障
害
福
祉
サ
法
律
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
ハ イ
・
障 ロ
害
者 (
の 略
日 )
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
せ
て
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
と
き
に
限
る
。
)
。
す
る
と
き
(
ハ
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
ハ
に
掲
げ
る
用
に
併
用
の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
用
に
主
と
し
て
供
す
る
施
設
の
用
に
供
の
の
用
に
供
す
る
と
き
、
又
は
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
- 134 -
(
無
償
貸
付
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
(
無
償
貸
付
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
国
有
財
産
特
別
措
置
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
七
条
関
係
)