法律案新旧対照条文 (67 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
会
い
を
行
つ
た
も
の
に
対
し
、
当
該
入
院
措
置
を
採
る
旨
及
び
そ
の
理
由
、
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
い
て
は
、
当
該
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
で
あ
つ
て
第
二
十
八
条
第
一
3 2 第
二
都 ( 十
道 略 九
府 ) 条
県
(
知
略
事
)
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
る
場
合
に
お
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
は
、
当
該
精
神
障
害
者
に
対
し
、
当
該
入
院
措
置
を
採
る
旨
、
第
三
十
八
条
3 2 第
二
都 ( 十
道 略 九
府 ) 条
県
知
(
事
略
は
)
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
(
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
入
院
措
置
)
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
る
旨
及
び
そ
の
理
由
、
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
任
意
入
院
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
採
7 2
~
精 6
神
科 (
病 略
院 )
の
管
理
者
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
第
二
十
一
条
(
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
入
院
措
置
)
。 の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
る
旨
、
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
任
意
入
院
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
採
7 2
~
精 6
神
科 (
病 略
院 )
の
管
理
者
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
第
二
十
一
条
- 64 -
(
略
)
(
略
)
2
る
( よ
略 う
) 努
め
る
も
の
と
す
る
。
2
実
( 情
略 に
) 応
じ
た
体
制
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
を
図
に
応
ず
る
こ
と
、
精
神
障
害
の
救
急
医
療
を
提
供
す
る
医
療
施
設
相
互
間
の
必
要
と
す
る
精
神
障
害
者
又
は
そ
の
家
族
等
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
、
夜
間
又
は
休
日
に
お
い
て
精
神
障
害
の
医
療
を
を
提
供
す
る
医
療
施
設
相
互
間
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
地
域
の
等
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
こ
と
、
精
神
障
害
の
救
急
医
療
必
要
と
す
る
精
神
障
害
者
又
は
そ
の
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
族
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
、
夜
間
又
は
休
日
に
お
い
て
精
神
障
害
の
医
療
を
第
十
九
条
の
十
一
都
道
府
県
は
、
精
神
障
害
の
救
急
医
療
が
適
切
か
つ
効
率
第
十
九
条
の
十
一
都
道
府
県
は
、
精
神
障
害
の
救
急
医
療
が
適
切
か
つ
効
率
。 第
五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
を
除
く
。
第
五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
置
か
な
け
れ
ば
(
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
な
ら
な
い
。