法律案新旧対照条文 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
当
該
委
託
に
係
る
事
業
を
実
施
す
る
3 2 第
二
第 ( 十
一 略 八
項 ) 条
の
(
規
略
定
)
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
当
該
委
託
に
係
る
事
業
を
実
施
す
る
3 2 第
二
第 ( 十
一 略 八
項 ) 条
の
(
規
略
定
)
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県
及
(
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
)
(
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
)
6
~
8 し
て
( 政
略 令
) で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
二
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌
日
、
又
は
当
該
支
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
当
該
者
が
同
号
の
政
れ
か
遅
い
日
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
の
い
ず
し
た
日
、
又
は
当
該
支
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
通
の
病
状
の
程
度
が
同
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
診
断
6
~
8
(
略
)
- 111 -
一 め
る
第 日
一 に
項 遡
第 っ
一 て
号 そ
に の
掲 効
げ 力
る を
場 生
合 ず
に る
該 。
当
す
る
者
指
定
医
が
、
当
該
者
5 2
~
支 4
給
認 (
定 略
は )
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
第
七 (
条 支
給
( 認
略 定
) 等
)
3
5 2
~
支 4
給
認 (
定 略
は )
、
そ
の
申
請
の
あ
っ
た
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
第
七 (
条 支
給
( 認
略 定
) 等
)
3
二
( ・ と 令
略 三 き で
は 定
)
( 、 め
略 当 る
) 該 場
相 合
当 に
す あ
る っ
額 て
) は
を 、
控 百
除 分
し の
て 十
得 )
た に
額 相
当
す
る
額
を
超
え
る
二
( ・
略 三
)
(
略
)
当
該
相
当
す
る
額
)
を
控
除
し
て
得
た
額
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
政
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
同
法
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
)
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め