法律案新旧対照条文 (97 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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基
づ
く
職
務
の
執
行
に
関
し
て
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
等
が
指
定
し
た
医
師
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
た
特
定
医
師
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
つ
会
の
委
員
、
精
神
医
療
審
査
会
の
委
員
、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
三
に
基
づ
く
職
務
の
執
行
に
関
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て
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り
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当
な
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四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
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り
都
道
府
県
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事
条
第
三
項
若
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く
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第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
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り
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察
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委
員
、
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神
医
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委
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、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
三
第
五
十
三
条
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
指
定
医
、
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
第
五
十
三
条
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
指
定
医
、
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
五 四 三
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十 十 十
十 十 者
条 八 八
八 八 は
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五 四 下
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五
十
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
第
五
十
二
条
次
の
各
号
の
い
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か
に
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当
す
る
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は
、
三
年
以
下
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- 94 -
3 2
事
務
と
す
る
。
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
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て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
務
第 ( は
三 略 、
十 ) 第
一
三
号
条
法
第
定
二
受
項
託
及
事
び
務
第
と
六
す
項
る
並
。
び
に
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
を
除
く
。
)
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
の
三
、
第
四
十
条
の
七
、
第
六
章
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
第
二
項
条
、
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
五
章
第
四
節
、
第
四
十
条
第
十
九
条
の
十
一
、
第
二
十
九
条
の
九
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
同
条
第
二
項
(
第
三
十
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
二
第
四
項
、
第
十
九
条
の
七
、
第
十
九
条
の
八
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
、
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
の
十
一
の
三
第
二
項
を
除
く
。
)
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
条
、
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
六
章
並
び
に
第
五
十
一
条
第
十
九
条
の
十
一
、
第
二
十
九
条
の
七
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
同
条
第
二
項
(
第
三
十
三
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
二
第
四
項
、
第
十
九
条
の
七
、
第
十
九
条
の
八
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
、
3 2
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
第 (
三 略
十 )
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
第
五
十
一
条
の
十
三
こ
の
法
律
(
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
十
九
条
の
第
五
十
一
条
の
十
三
こ
の
法
律
(
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
十
九
条
の