法律案新旧対照条文 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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四
十
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
(
新
設
)
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
第
四
十
四
条
第
二
十
八
条
第
五
項
又
は
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
第
四
十
四
条
第
二
十
八
条
第
四
項
又
は
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
難
業
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
3 2 第
二
前 ( 十
条 略 九
第 ) 条
三
(
項
略
の
)
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
は
、
当
該
委
託
に
係
る
事
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
難
業
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
3 2 第
二
前 ( 十
条 略 九
第 ) 条
二
(
項
略
の
)
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
は
、
当
該
委
託
に
係
る
事
5 4
(
難
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
)
委
託
に
係
る
事
業
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
る
者
(
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
)
若
し
く
は
(
難
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
)
委
託
に
係
る
事
業
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
る
者
(
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
)
若
し
く
は
3
き 、
め
第 ( る 第 都 る
三 略 。 一 道 も
項 )
項 府 の
の
第 県 と
規
一 は す
定
号 、 る
に
に 医 。
よ
掲 療
る
げ 機
委
る 関
託
事 そ
業 の
を
受
の 他
全 の
け
て
部 厚
当
又 生
は 労
該
委
一 働
託
部 省
を 令
に
委 で
係
託 定
る
事
す め
る る
業
こ 者
を
と に
実
施
が 対
す
で し
4 3
- 118 -
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
当
該
委
託
に
係
る
事
業
を
実
施
す
2
る 、
( 。 前 都
項 道
略
第 府
)
一 県
号 は
に 、
掲 医
げ 療
る 機
事 関
業 そ
の の
全 他
部 の
又 厚
は 生
一 労
部 働
を 省
委 令
託 で
す 定
る め
こ る
と 者
が に
で 対
き し
2
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
よ
う
努
い
る
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
要
支
援
者
証
明
事
業
(
指
定
難
病
の
患
者
に
対
し
、
指
定
難
病
に
か
か
っ
て
支
援
の
た
め
の
施
策
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
指
定
難
病
業
と
し
て
、
指
定
難
病
の
患
者
が
、
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
都
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
療
養
生
活
環
境
整
備
事
(
新
設
)