法律案新旧対照条文 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神
科
病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
(
第
十
九
九
条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
科
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
病
院
(
精
神
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神
科
病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
む
。
第
十
九
条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
院
(
精
神
科
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
病
三
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
第
十
九
条
の
五
2
・
3 の
課
( 程
略 を
) 修
了
し
て
い
る
こ
と
。
第
十
九
条
の
五
2
・
3 の
課
( 程
略 を
) 修
了
し
て
い
る
こ
と
。
(
指
定
医
の
必
第 置
二 )
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
(
指
定
医
の
必
第 置
二 )
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
(
申
請
前
三
年
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
)
四 一
~
厚 三
生
労 (
働 略
大 )
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
と
い
う
。
)
に
指
定
す
る
。
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
、
精
神
保
健
指
定
医
(
以
下
「
指
定
医
」
の
う
ち
第
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
及
び
技
第
十 (
八 精
条 神
保
厚 健
生 指
労 定
働 医
大 )
臣
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
次
に
該
当
す
る
医
師
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
(
申
請
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
)
四 一
~
厚 三
生
労 (
働 略
大 )
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
と
い
う
。
)
に
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定
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る
。
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
、
精
神
保
健
指
定
医
(
以
下
「
指
定
医
」
の
う
ち
第
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
及
び
技
第
十 (
八 精
条 神
保
厚 健
生 指
労 定
働 医
大 )
臣
は
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
次
に
該
当
す
る
医
師
- 63 -
六
未
成
年
者
五
定
め
る
も
の
意
思
表
示
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
心
身
の
故
障
に
よ
り
当
該
精
神
障
害
者
の
入
院
及
び
処
遇
に
つ
い
て
の
四
が
適
切
で
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
該
精
神
障
害
者
の
入
院
及
び
処
遇
に
つ
い
て
の
意
思
表
示
を
求
め
る
こ
と
一
項
に
規
定
す
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
行
つ
た
配
偶
者
そ
の
他
の
当
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
)
第
一
条
第
当
該
精
神
障
害
者
に
対
し
て
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者