法律案新旧対照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~
前 三
項
第 (
二 略
号 )
の
区
域
ご
と
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
地
域
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
3 2 第
八
都 ( 十
道 略 九
府 ) 条
県
障
(
害
略
福
)
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
四 一
~
前 三
項
第 (
二 略
号 )
の
区
域
ご
と
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
地
域
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
3 2 第
八
都 ( 十
道 略 九
府 ) 条
県
障
(
略
害
福
)
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
(
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
)
(
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
)
10
~
12
(
略
)
ば
な
ら
な
い
。
10
~ な 合
12 ら に
な お
( い い
略 。 て
、
)
あ
ら
か
じ
め
、
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
と
き
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
9 4
~
市 8
町
村 (
は 略
、 )
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
を
設
置
し
た
た
と
き
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
項
及
び
第
八
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
設
置
し
9 4
~
市 8
町
村 (
は 略
、 )
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
(
以
下
こ
の
- 22 -
連
携
に
関
す
る
事
項
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
関
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
職
業
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
職
業
リ
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
制
の
確
保
に
係
る
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
制
の
確
保
に
係
る
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
指
定
計
画
相
談
支
援
及
び
同
項
第
三
号
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
二 一 、
次
前 ( に
項 略 掲
第 ) げ
二
る
号
事
の
項
指
に
定
つ
障
い
害
て
福
定
祉
め
サ
る
ー
よ
ビ
う
ス
努
、
め
指
る
定
も
地
の
域
と
相
す
談
る
支
。
援
又
は
3 2 第
八
市 ( 十
町 略 八
村 ) 条
障
害
(
福
略
祉
)
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
指
定
計
画
相
談
支
援
及
び
同
項
第
三
号
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
二 一 、
次
前 ( に
項 略 掲
第 ) げ
二
る
号
事
の
項
指
に
定
つ
障
い
害
て
福
定
祉
め
サ
る
ー
よ
ビ
う
ス
努
、
め
指
る
定
も
地
の
域
と
相
す
談
る
支
。
援
又
は
3 2 第
八
市 ( 十
町 略 八
村 ) 条
障
害
(
福
略
祉
)
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
(
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
)
(
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
)